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  新規申請などの細かな許可要件については、ここで敢えて記載は省略させて頂きました。
なぜか?といえば、お客様の状況によっていろいろなケースが考えられ、一言では申し尽くせないからです。
特にイレギュラーケースを多く経験してきましたので、なおさらです。
お客様の状況を詳しくお聞かせ頂き、許可要件の該当性をあらゆるケースを想定して提起させて頂くつもりです。
 
  当オフィスでは、許可の取得はもちろんのこと、許可更新、営業年度終了ごとの経営実績の報告(決算に関する定期手続)等今後発生する手続の期限を管理し、予め事前にご案内させて頂きます。
 官公庁一般・指名競争入札参加資格申請について
 

許可を取得すると、諸官公庁の発注する工事(公共工事)に対して、入札参加する道も開かれます。
そのためには、まず 経営事項審査(通称:ケイシン)※1 を受けなければなりません。これはいわゆる会社の経営内容・技術者数・福利厚生面等複数の観点から点数化した、会社の通信簿とでもいいましょうか。
そのうえで、入札(受注)希望の官公庁ごとに入札参加資格申請(業者登録)※2をすることになります。

※1 経営事項審査・・・通常、この審査申請前に別途行います、「経営状況分析申請」もセットで行わなくてはなりません。この“ケイシン”の点数が、入札参加申請においての格付けに大きな影響を及ぼします。現在、法改正により「経営規模等評価申請」に名称が変更になりました。
※2 近年、電子化の方策のもと電子申請(電子入札)へ申請の形態がシフトしています。
 
  当オフィスでは、お客様の経営内容や工事実績・内容等を慎重に分析し、事前に“ケイシン”の予想評点を出し、今後の方向性等をアドバイスさせて頂いております。また電子申請におけるシステムのインストール(環境設定)のサポートもいたしております。お客様に少しでも上を目指して頂けるよう、フォローアップしたいと思います。
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